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東京高等裁判所 平成元年(行ケ)94号 判決

一 請求の原因一ないし三は当事者間に争いがない。

二1 請求の原因二のとおりの本願発明の要旨は当事者間に争いがなく、原本の存在及び成立について当事者間に争いのない甲第二号証(本願特許願願書並びにこれに添附の明細書及び図面)及び甲第三号証(昭和五七年八月九日付手続補正書)によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の欄及び図面に次のとおりの記載があることが認められる。

(本判決別紙本願図面参照)

(一) 本発明は、グリツプに手の平を通じて体重をかけやすくしたスキーストツクに関するものである。

今までのものは、スキーヤーがグリツプに手指でつかまつて使用していたので、雪上歩行時の体重の推し出しも手指だけに加重されて、長時間では手指が大変疲れた。

また、雪面でのジヤンプターンやブレーキをかける時には、スキーストツクのトツプ、つまり、グリツプに手の平を乗せてこれを通じて体重をかけるが、トツプの面積は小さく、手の平が痛くて充分体重をかけられなかつた。このため、円滑に効果的な上記雪面での行為ができなかつた。

本発明はこの欠点を除き、一端付近にバンドを取付けたほぼ一文字形のグリツプの中央付近を、ストツクの軸線上にして、グリツプ全体に、手の平を通じて充分体重をかけやすくし、楽に確実効果的な雪上でのジヤンプターン、ブレーキング、急斜面登降ができるものである。(甲第二号証中の明細書一頁一三行から二頁一一行までに、甲第三号証で補正をしたもの)

(二) 第2図は実施例1を示し、今までのものより一〇%位短いストツクポール11に、ほぼ一文字形のグリツプ12が六〇度斜めに取付け形成されている。…(中略)…本発明での中央近くとは実効分、つまり実際にグリツプするのに有効な部分の真中から三cm前後のことである。

グリツプバンド13は、手首を引つかけるだけで、図示の例だと今までのバンド3の様な折り返しは要らないから半分くらいの長さで済み、図示されたグリツプ12の左端取付け、つまり進行方向に対して後端取付けが最も良いが、先端でもよい。…(中略)…なお、この様なグリツプバンド13はスキーストツクの相当重要な構成要件で、急斜面の登降やスキーツア等で、若しこれが無いと、大変疲れたり危険なことになるのが体験上からも痛感される。(甲第二号証中の明細書四頁五行から五頁一四行の前までに、甲第三号証で補正をしたもの)

(三) 第3図は、実施例2を示し、今までのものより一〇%位短いストツクポール21にほぼ一文字のグリツプ22が九〇度斜めに取付け形成されている。

T型の心材をパイプ21の上部末端に差し込み固定し、九〇度斜めの部分、つまり水平の部分をソフトパツキン効果がある様にカバーしてほぼ一文字形のグリツプ(「プリツプ」とあるのは「グリツプ」の誤記と認める。)22を形成させる。

これは、グリツプ22が水平なので、特に全体重をかけるとき効果的であり、これによりスキーヤーが雪上をジヤンプターンする状態を第7図に示す。(甲第二号証中の明細書六頁五行から一三行までに、甲第三号証で補正をしたもの)

(四) 以上述べた点をまとめて、本発明はグリツプに手の平を通じて体重をかけやすくしたスキーストツクなので、回転軸の片手に全体重がかかるジヤンプターン、両手を前に突き出し、シヨツクを受けるブレーキング、片手を交互に後ろに突き出し、体を推進させるスケーテイング、同じ手法で体重を支える開脚登坂、谷側の片手にほとんど全体重をかけ体を推し上げ登り体重を支えて降りる階段登降等、数多くの場合に使用して、スキーヤーの雪上での機能的行動に大きな効果を上げられ、また、スピードのある時、特に重要なことだが、スキーヤーが転倒し、体をストツクトツプで突いたとしても、グリツプが斜めなので、バツフアーとなり安全である効果がある等、その利益は非常に大きい。(甲第二号証中の明細書九頁一三行から一〇頁五行まで)

(五) 別紙本願図面のとおりの図面(甲第二号証中の図面)

2 原本の存在及び成立について当事者間に争いのない甲第四号証(先願実用新案登録願願書添附の先願明細書及び図面)によれば、先願明細書及び図面に次のとおりの記載があることが認められる。

(一) 略T字形のグリツプを具備したことを特徴とするスキーポール。(先願明細書の一頁四行から五行まで。実用新案登録請求の範囲)

(二) 近年スキーのバレエ競技が行われている。…(中略)…この演技としては空中に跳び上がつたり、種々のスタイルで滑走したり等の種々のテクニツクを行うものである。

本考案は斯るスキーのバレエ競技に使用して好適なスキーポールに関し、特に種々のスキーの演技に適するようにしたものである。(先願明細書の一頁七行から一六行まで)

(三) 本考案に於てはスキーポールのシヤフト1の上端に設けるグリツプ4を略T字形とする。この場合グリツプ4を比較的硬質のプラスチツク、ゴム等により略T字形のグリツプ4を構成し、このグリツプ4の垂直部4aにシヤフト1の上端を挿入して、このグリツプ4をシヤフト1に固定する如くすると共にこのグリツプ4の垂直部4a及び水平部4bの夫々の周囲に手の指により握りやすくする為の山・谷を設ける様にする。(先願明細書の二頁三行から一一行まで)

(四) 又このグリツプ4の垂直部4aの下方にゴム紐5の一端を取付けると共にこのゴム紐5の他端側に手首が挿入される環5aを形成し、このゴム紐により流れ止めを構成する如くする。その他は従来のスキーポールを同様に構成する。(先願明細書の二頁一一行から一六行まで)

(五) 本考案は上述の如く構成されているので通常滑走時はこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の垂直部4aを握つて使用すれば従来のスキーポールと同様に使用することができ、又スキーポールを支えとして空中に跳び上がつたりするときはこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の水平部4bを握つて使用すれば力をスキーポールに良好にかけることができ種々の演技がやり易い。(先願明細書二頁一七行から三頁四行まで)

(六) 別紙先願図面のとおりの図面(甲第四号証中の図面)

三 認定判断の誤り第1点について

1 本件審決が、「先願明細書又は図面に、グリツプをシヤフトの上端に略T字形となるように取付けると記載されている。」旨認定したことは、当事者間に争いがない前記請求の原因三の2及び3(二)のとおりであり、他方、先願明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の欄に「略T字形のグリツプ」、「スキーポールのシヤフト1の上端に設けるグリツプ4」と記載されていることは、右二2に認定したとおりである。

2 しかしながら、別紙先願図面第1図によれば、先願考案のグリツプをスキーポールのシヤフト1の上端に取付けた態様を全体として見れば、「グリツプをシヤフトの上端に略T字形となるように取付けた」ものと表現できることが認められる。本件審決の前記認定に誤りはない。

3 原告は、本件審決は、本願発明と先願考案のグリツプの形状、使用目的及び作用効果の相違点を看過誤認している旨主張する。

(一) 先願明細書の考案の詳細な説明には、先願考案のスキーストツク(スキーポール)の使用方法について、「通常滑走時はこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の垂直部4aを握つて使用」し、「スキーポールを支えとして空中に跳び上がつたりするときはこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の水平部4bを握つて使用」する旨記載されていることは前記二2(五)のとおりであるから、先願考案の使用方法は、一時には、グリツプの垂直部4aを握つて使用するか、グリツプの水平部4bを握つて使用するかの一方であつて、垂直部4aと水平部4bの両方を同時に握つて使用するところに意義があるものとは認められない。そして、先願明細書には、前記のとおり垂直部4aと水平部4bを使い分けることが記載されているが、先願考案のグリツプの垂直部を使用しないで、常時、水平部を使用することが可能であることは、当業技術者は勿論、一般人にとつても自明のことである。したがつて、先願考案のグリツプは、垂直のグリツプと一文字のグリツプの二つの要素からなるものと認められる。そして、このようなグリツプをストツクポール(シヤフト)の上端に略T字形となるように取付けた状態は、ほぼ一文字形のグリツプが、その中央近くでストツクポールの軸線上にあり、グリツプとストツクポールとが九〇度の角度をなすものということができる。

(二) 本願発明のグリツプが、ほぼ一文字形で、その中央近くでストツクポールの軸線上にあり、グリツプとストツクポールとが九〇度の角度をなすものが含まれることは、本願発明の要旨から明らかであり、本願明細書に、実施例2として記載され、別紙本願図面第3図のとおりに図示されていることは前記二1(三)及び(五)に認定のとおりである。

(三) したがつて、本願発明のグリツプのうち、グリツプとストツクポールとが九〇度の角度をなすものと、先願考案のスキーストツクは、ほぼ一文字のグリツプの形状及びストツクポールへの取付けの角度において同一であると認めることができる。

(四) 先願明細書の考案の詳細な説明には、先願考案のスキーストツク(スキーポール)の使用目的について、「演技として空中に跳び上がつたり、種々のスタイルで滑走したり等の種々のテクニツクを行うスキーのバレエ競技に使用して、特に種々のスキーの演技に適するようにしたスキーポールである。」旨の記載があることは前記二2(二)のとおりであり、その使用方法及び作用効果について、「通常滑走時はこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の垂直部4aを握つて使用すれば従来のスキーポールと同様に使用することができ」、「スキーポールを支えとして空中に跳び上がつたりするときはこのスキーポールの略T字形のグリツプ4の水平部4bを握つて使用すれば力をスキーポールに良好にかけることができ種々の演技がやり易い。」旨記載されていることは前記二2(五)のとおりである。

(五) 本願明細書の発明の詳細な説明には、本願発明のスキーストツクの使用目的、使用方法及び作用効果について、「本発明はグリツプに手の平を通じて体重をかけやすくしたスキーストツクなので、回転軸の片手に全体重がかかるジヤンプターン、両手を前に突き出し、シヨツクを受けるブレーキング、片手を交互に後ろに突き出し、体を推進させるスケーテイング、同じ手法で体重を支える開脚登坂、谷側の片手にほとんど全体重をかけ体を推し上げ登り体重を支えて降りる階段登降等、数多くの場合に使用して、スキーヤーの雪上での機能的行動に大きな効果を上げられ、また、スピードのある時、スキーヤーが転倒し、体をストツクトツプで突いたとしても、グリツプが斜めなので、バツフアーとなり安全である効果がある等、その利益は非常に大きい。」旨の記載があることは前記二1(一)及び(四)のとおりである。

(六) 先願考案のスキーストツクの使用目的は、スキーのバレエ競技用とされているが、バレエ競技を構成する、空中に跳び上がつたり、種々のスタイルで滑走したり等のテクニツクは通常のスキー滑走の中にも含まれていることは自明であるから、先願考案のスキーストツクは通常のスキー滑走にも使用できるものであり、本願発明のスキーストツクと使用目的には差がない。

また、先願考案のスキーストツクの使用方法については、通常滑走時は垂直部を握り、スキーストツクを支えとして空中に跳び上がつたりするときは水平部を握つて使用することが記載されているが、常時水平部を握つて使用した場合に支障があることは認められないから、常時水平部を握つて使用することも当然可能であることも自明である。そうすると、先願考案のスキーストツクと本願発明のスキーストツクは、その使用方法にも差がないものと認められる。

更に、先願考案の作用効果について、スキーストツクを支えとして空中に跳び上がつたりするときはグリツプの水平部を握つて使用すれば力をスキーストツクに良好にかけることができ種々の演技がやり易いとされているが、本願発明の作用効果である、「本発明はグリツプに手の平を通じて体重をかけやすくしたスキーストツクなので、回転軸の片手に全体重がかかるジヤンプターン、両手を前に突き出し、シヨツクを受けるブレーキング、片手を交互に後ろに突き出し、体を推進させるスケーテイング、同じ手法で体重を支える開脚登坂、谷側の片手にほとんど全体重をかけ体を推し上げ登り体重を支えて降りる階段登降等、数多くの場合に使用して、スキーヤーの雪上での機能的行動に大きな効果を上げられ」る点は、右先願考案の作用効果と同じことをいうものと認められ、「種々の体勢での滑走等に際し、グリツプに手の平を通じて体重をかけ易いという作用、効果を有する点で両者は軌を一にする」との本件審決の認定判断は正当である。

なお、本願発明が、スピードのある時、スキーヤーが転倒し、体をストツクトツプで突いたとしても、グリツプが斜めなので、バツフアーとなり安全である効果がある点は、先願考案のグリツプの形状から、当然先願考案のグリツプもまた奏する効果であると認められる。

(七) よつて、本願発明と先願考案のグリツプの形状、使用目的及び作用効果には、原告主張の相違点は認められないので、本件審決が、それらの相違点を看過誤認している旨の原告の主張は認められないし、その点の審理が公正を欠くものとも認められない。

4 本件審決が、本願発明と先願考案の一応の差異として、バンド(ゴム紐)の取付位置、即ち、グリツプ水平部でのバンド(ゴム紐)の有無を認定し、これについて判断していることは、前記本件審決の理由の要点から明らかであるから、本件審決が、先願考案のグリツプ水平部でのバンドの有無を構成上からも完全に無視し、原告のバンドの重要性の主張をも無視した違法のものであるとの原告の主張は認められない。

5 よつて、認定判断の誤り第1点は理由がない。

四 認定判断の誤り第2点について

原告は、本願発明のバンドが、軸線を外れて、空中に立ち上がつて取り付けられていて、手に密着させ、手とストツクとを一体化させるなどの目的、効果を有する旨主張し、本願発明のバンドが、ストツクポールの軸線を外れて取り付けられていることは前記本願発明の要旨から示唆されるところである。

しかし、本願発明のバンドが、空中に立ち上がつて取り付けられていることは、本願発明の要旨に含まれていず、また、本願発明のバンドが、手に密着させ、手とストツクとを一体化させるなどの作用効果を有するか否かは、バンドの材質、長さ、幅、伸縮率等によつて決定されることは明らかであるが、本願発明のバンドの材質、長さ、幅、伸縮率等の限定も本願発明の要旨に含まれていない。

したがつて、本願発明のバンドが特定の材質、長さ、幅、伸縮率等のもので、空中に立ち上がつて取り付けられていて、手に密着させ、手とストツクとを一体化させるなどの目的、効果を有することを前提とする原告の主張は、本願発明の要旨に基づかない主張であるから失当である。

また、本願発明のバンドが、スキーポールの軸線を外れて取り付けられていることのみによつて、原告が本願発明の作用効果と主張するものが達成されるものとは認められないし、そもそも、バンドがスキーストツクの軸線を外れて取り付けられているかどうかは、バンドの取付位置の問題であり、本件審決がバンド(ゴム紐)の取付位置を本願発明と先願考案との一応の差異として認定していることは前記のとおりであるから、本件審決がその差異を看過したものではないことは明らかであり、その差異についての判断にも誤りはないことは、後記五における判断のとおりである。

よつて、認定判断の誤り第2点は理由がない。

五 認定判断の誤り第3点について

本件審決が、一応の差異(一)について、請求の原因三4(一)のとおり判断していることは、前記のとおり争いがない。

しかし、バンドの取付けについては、従来から種々の位置に取り付けたものが見受けられる(例えば、甲第五号証ないし甲第七号証)ことは原告も自ら認めるとおりであり、周知のことがらと認められ、しかも、バンドをグリツプ上に取り付ける位置としては、グリツプの一端付近又は中央部付近のいずれかしかなく、かつ、原本の存在及び成立に争いのない甲第五号証によれば、実願昭四七―第一七四九五号(実開昭四八―第九五七八〇号公報)の願書に添附した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフイルムには、スキーストツクの軸線を外れたグリツプの端部にバンドを取り付けたスキーストツクが記載されていることが認められるから、これらの取付位置の内のいずれとするかは、当業技術者が設計に際し適宜選択している単なる設計事項に過ぎない。

原告は、本願発明によるスキーストツクにおいて、バンドはグリツプを手と密着させ、手とストツクとを一体化させるとの顕著な効果を奏する旨主張するが、前記のとおり、本願発明の要旨では、バンドに関しては単にその取付位置が特定されているのみであつて、それ以外の事項、例えば、その長さ、材質、伸縮率等は全て本願発明の構成要件外とされており、しかも唯一特定されている取付位置も、前記のように従来周知のものと異ならないものであるから、原告の右主張も本願発明の要旨に含まれる構成要件に裏付けられたものではない。

したがつて、本願発明のバンドに関する限定は、設計事項の範囲を越えるものではないから、「一応の差異(一)については、本願発明のバンドと先願考案のゴム紐とは、その作用、効果に差異はなく、バンド(ゴム紐)の取付け位置の選択は、単なる設計事項にすぎないものと認められるから、この点をもつて両者に実質的な差異が存在するものとすることはできない。」とした本件審決の判断には、誤りはない。

認定判断の誤り第3点も理由がない。

六 認定判断の誤り第4点について

原告は、「本願発明のほぼ一文字形のグリツプの一端付近に取り付けたバンドがあるということは不可欠の構成であるが、本件審決は右構成を無視した違法がある。」と主張するが、本件審決が、「一端付近にバンドを取付けた、ほぼ一文字形のグリツプ」を本願発明の要旨の一部として認定し、これを先願考案と対比し、バンドの取付位置を一応の差異として認定し、その一応の差異をもつて実質的な差異が存在するものとすることができないと認定判断していることは、当事者間に争いがない前記請求の原因三の本件審決の理由の要点から明らかであり、本件審決は、原告主張の構成を無視したものではない。

認定判断の誤り第4点も理由がない。

七 よつて、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は理由がないから棄却することとする。

〔編注1〕本願発明の要旨は左のとおりである。

一端付近にバンドを取付けた、ほぼ一文字形のグリツプが、その中央近くでストツクポールの軸線上にあつて、この線に対して四五度以上九〇度以下の範囲で斜めに前記ポールの上端部に形成され、また下端部にはスノーリングが付けられて成ることにより、グリツプ(本願特許願願書に添附された明細書(昭和五七年八月九日付手続補正書による補正後のもの。以下「本願明細書」という。)に「ブリツプ」とあるのは「グリツプ」の誤りである。)に手の平を通じて体重をかけやすくしたことを特徴とするスキーストツク。(本判決別紙本願図面第2図ないし第6図参照)

〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。

別紙 本願図面

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別紙 先願図面

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